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6.2.2 制度面等での課題 |
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(1) バイオ燃料混合率 |
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①バイオエタノールについて
我が国においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号。以下「品確法」という。)により、市場に流通している既販車の自動車部品の安全性や排ガス性状の確保の観点から、バイオエタノールをガソリンに3%まで混合することが可能である。バイオ燃料の利用が進んでいる諸外国、例えばブラジルでは20~25%、アメリカではいくつかの州で10%の混合義務化がなされている等、我が国よりも高い混合率での利用実績がある。
現在の国内の自動車メーカーで生産される新車のうち、バイオエタノール10%混合ガソリン(E10)までは対応可能なものもあるが、既販車については、買い換え、中古車市場からの退出等に10年以上の期間を要することにかんがみ、バイオエタノールの供給安定性や経済性の確保等の課題に留意して、2020年頃までを目途に、対応車の普及状況を勘案しつつ、既販車の安全性及び排ガス性状を確認した上で品確法施行規則に定めるエタノールを含む含酸素化合物の混合上限規定を見直すこととしている。 |
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②バイオディーゼル燃料について
バイオディーゼル燃料として広く利用されている脂肪酸メチルエステルについては、本年3月より、現在市場に流通している既販車に対する安全性や排ガス性状の確保の観点から、軽油への混合割合を5%以下とし、加えて必要な燃料性状に係る項目を、品確法の軽油規格に規定することと している。
我が国では、100%バイオディーゼル燃料が軽油引取税の対象となっていないことから、多くの地域において、軽油引取税の対象となるバイオディーゼル燃料混合軽油と比較して価格競争力のある100%バイオディーゼル燃料を利用する取組が進められているが、粗悪な品質の燃料があることや、我が国で流通している自動車は、100%バイオディーゼル燃料の使用を前提として製造されたものではないこと等により、自動車に不具合が生じる場合がある。 |
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(2) 製造、流通、貯蔵、利用
バイオ燃料の流通・利用時における大気汚染防止対策、また、E3の場合、品質を確保するための水分混入防止等の対策の徹底が不可欠であり、製油所・油槽所・給油所等流通段階での必要な対 応及び対策の検討を進める必要がある。このため、宮古島や大都市圏等においてより大規模なE3 等実証事業を2007年度より進めている。
また、ETBEについては、化審法上の第二種監視化学物質との判定がなされたことを踏まえ、 現在、長期毒性試験や環境中に暴露した場合の影響調査等に基づくリスク評価を行っているところ である。さらに、漏えい対策等具体的な設備対応策の必要性の検討のため、2007年度よりETBE 混合ガソリンの流通実証事業を進めており、これらの結果を踏まえ導入が図られることとなる。
自動車側では、ガソリンへの混合率を高めた燃料を始めとしたバイオ燃料対応車の安全、環境上 の技術指針づくり等の対応を図る必要がある。国土交通省では、E10対応車の技術基準等の整備 に向け、現在検討を行っているところである。
経済産業省では、バイオ燃料利用拡大実現のための「土台作り」として、「消費者優先」、「安心・ 安全・公正」、「エネルギー保安向上」、「イノベーション重視」の4原則を元に、品質や徴税公平性を確保するための新たな制度インフラの検討を行っているところである。 |
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(3) 税制措置を含めた多様な手法の検討
税制措置を含めた多様な手法について検討する |
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